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日本の年金:脱退一時金か、通算か

日本を出国した外国人は、払った年金の一部を「脱退一時金」として受け取れます。ただし受け取ると、その期間は老後の年金に数えられなくなります。

脱退一時金の目安

会社の厚生年金に加入し、最後の保険料納付が2021年4月以降の人が対象の計算です。

脱退一時金を受け取る

  • 加入期間が6か月以上あり、日本の年金の受給資格がないことが条件です。
  • 計算に使う月数の上限は60か月(5年)です。
  • 日本に住所がなくなった日から2年以内に請求する必要があります。
  • 20.42%が源泉徴収されます。納税管理人を通じて申告すると、一部が戻ることがあります。

年金期間を通算する

  • 日伯社会保障協定(2012年発効)により、日本で払った期間をブラジルの年金(INSS)に、ブラジルの期間を日本の年金に通算できます。
  • 日本に戻る予定がある人や、加入期間が長い人は、通算した方が得になることが多いです。
  • 脱退一時金を受け取ると、日本での加入期間はゼロになり、通算できなくなります。
この計算は目安です。日本年金機構、INSS、社会保険労務士の案内に代わるものではありません。決める前にご自身の状況を確認してください。